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建設業を営業するにあたり建設業許可以外に必要な許認可について

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建設業を営業するにあたり建設業許可以外に必要な許認可について

2020年12月02日
建設業を営業するにあたり建設業許可以外に必要な許認可について

500万円以上の工事を請け負う時には、建設業許可が必要になってきますが、建設業許可以外にも必要な許認可があります。その代表的なものを紹介いたします。

 

電気工事業者登録

 

他人から依頼を受けて自ら「電気工事」を施行することを事業として(反復・継続して)行う者は登録が必要になります。

この「電気工事」とは「一般用電気工作物」や「自家用電気工作物」の設置・変更の工事です。

電気工事士の資格がなければ作業できない工事だけでなく、電気工事士の資格がなくても可能な「軽微な工事」であっても、事業として行う場合には登録が必要となります。

この登録をすることで「登録電気事業者」となります。その中でも、建設業許可(許可の業種は問いません)を受けた建設業者が電気工事業を営むため登録した場合は、「みなし登録電気工事業者」となります。

登録をせずに電気工事業を営んだ場合には、罰則規定があるので要注意です。

「一般用電気工作物」・・・一般住宅、商店、小規模工場など

「自家用電気工作物」・・・工場・ビルなどの施設

 

解体工事業者登録

 

元々500万円未満の解体工事は許可がなくとも請け負うことができましたが、不法投棄やミンチ解体等の問題を是正するために2001年5月30日に施行された制度です。解体工事業を行う場合は、請負金額が500万円未満の「軽微な工事」であっても、「解体工事業登録」をしなければ、工事の受注も施工もできません。もちろん500万円以上の請負金額の工事を受注するのであれば、建設業許可の「解体工事業」を取得しなければなりません。

 

(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可

 

建設工事現場では、工事に伴って建設廃棄物(ごみ)が大量に発生します。その廃棄物を処理する責任(排出事業者責任)があるのは元請業者です。排出事業者である元請業者が自身で産業廃棄物の処理をすることについては許可は不要ですが、元請業者が廃棄物の処理を他者に委託する場合、許可を持っている処理業者に委託しなければなりません。その処理業者に必要となる許可が「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可」です

 

建設業を行う場合、建設業法に基づく建設業許可以外の許認可を取得しなければならない場合がありますので、注意が必要です!

建設業関連の許認可のご相談は弊所にお任せください。

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