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建設業許可の29業種② 大工工事業・左官工事業

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建設業許可の29業種② 大工工事業・左官工事業

2020年12月14日
建設業許可の29業種② 大工工事業・左官工事業

 

 

大工工事業

 

木材の加工又は取り付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事のことを言います。木材というのが大事です。

 

大工工事の例示

 

  • 大工工事
  • 型枠工事
  • 造作工事

 

などが大工工事業の工事に該当します。

型枠工事の中でも特に木製の型枠の場合が、大工工事業となります。

型枠が金属製のものを使用する場合は、鋼構造物工事業として扱われる場合もあります。ややこしいですね。

また、木材を扱う工事でも仕上げの工程に関するものは、 内装仕上工事業の工事になります。

 

 

大工工事業の専任技術者になる要件

 

1.資格者

※ピンク色で記載している資格は特定の専任技術者にもなれる資格です。

1級建築施工管理技士

2級建築施工管理技士(種別:躯体・仕上げ)

一級建築士

二級建築士

木造建築士

1級建築大工

2級建築大工+実務経験3年

1級型枠施工

2級型枠施工+実務経験3年

登録型枠基幹技能者

登録建築大工基幹技能者

 

2 建築学、都市工学に関する学科を卒業している大工工事の実務経験者

大学卒業で大工工事の実務経験3年以上

高度専門士又は専門士(専門学校卒業)で大工工事の実務経験が3年以上

高校卒業で大工工事の実務経験5年以上

専門学校(専修学校専門課程)卒業で大工工事の実務経験が5年以上

 

3.大工工事の実務経験10年以上

大工工事について技術上の実務経験が通算で10年以上(資格・学歴は不要です)

 

特定の専任技術者になるには、1の特定の専任技術者になれる資格を持っている or 1.2.3のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験のいずれかが必要になります

 

 

左官工事業

 

左官工事業とは、工作物の壁面等に壁土、モルタル、漆喰、プラスター、繊維等の左官材料をコテ塗り・吹き付け・貼り付け等の施工をする工事のことをいいます。

建築現場で、アイロンみたいな器具を使って壁に土を塗り込んでいるシーンがありますが、あれが代表的な左官工事です。

 

左官工事の例示

 

国土交通省のガイドラインからの抜粋です。

左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹き付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事

があたります。

注意が必要なのは「吹き付け工事」です。「とび・土工・コンクリート工事」にも「吹き付け工事」があります。

「左官工事」の吹き付け工事は建築物にモルタル等を吹き付ける工事、「とび・土工・コンクリート工事」の吹き付け工事とは、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹き付ける工事のことを言います。

 

左官工事業の一般の専任技術者になれる要件

 

1.資格者

※ピンク色で記載している資格は特定の専任技術者にもなれる資格です。

1級建築施工管理技士

2級建築施工管理技士(仕上げ)

1級左官

2級左官+実務経験3年

登録左官基幹技能者

登録外壁仕上基幹技能者

 

2.土木工学または建築学に関する学科を卒業している左官工事の実務経験者

大学卒業で大工工事の実務経験3年以上

高度専門士又は専門士(専門学校卒業)で大工工事の実務経験が3年以上

高校卒業で大工工事の実務経験5年以上

専門学校(専修学校専門課程)卒業で大工工事の実務経験が5年以上

 

3.左官工事の実務経験10年以上

左官工事について技術上の実務経験が通算で10年以上ある方(資格・学歴は不要です)

 

特定の専任技術者になるには、1の特定の専任技術者になれる資格を持っている or 1.2.3のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験のいずれかが必要になります

 

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