建設業許可の社会保険の加入義務について
2021年01月20日
令和2年10月1日から「適切な社会保険の加入」が建設業許可の許可要件になりました。
「適切な社会保険」に加入していないと建設業許可申請が出来なくなります。
「適正な社会保険とは何か、許可申請時に必要な確認資料などを見ていきます。
「適正な社会保険の加入」が義務に |
建設業においては、社会保険等の法定福利費を適正に負担しない保険未加入企業が存在し、若年入職者減少の原因の一つになっているほか、関係法令を遵守して適正に法定福利費を負担する事業者ほど競争上不利になるという矛盾した状況が生じていたため、国交省では、平成24年度から社会保険未加入対策が進められてきました。建設業者の社会保険加入率100%を目標に、これまで社会保険未加入対策として様々な取り組みが行われてきたおかげで、建設業における社会保険未加入率は年々上がってきました。しかし残り数パーセントの社会保険未加入建設業者が無くなりません。
そこで令和2年10月に施行された改正建設業法において「適正な社会保険の加入」が義務となります。すべての建設業を営む者が建設業許可の申請の際に、適切な社会保険に加入しているか確認されることとなります。建設業で求められる社会保険とは、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の3つです。これらの保険について法律上加入義務があるのに、加入していない場合、建設業許可の申請ができなくなります。
適切な社会保険とは |
事業者が加入すべき社会保険・労働保険は、事業形態や従業員の数によって変わります。
自分が加入すべき社会保険・労働保険について確認しましょう。
<法人・従業員数1人以上の事業所の従業員>
・雇用保険
・医療保険(左記いずれか) 協会けんぽ 健康保険組合 適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)
・厚生年金
<法人・従業員なしの事業所の役員等>
・医療保険(左記いずれか) 協会けんぽ 健康保険組合 適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)
・厚生年金
<個人事業主・従業員数5人以上の事業所の従業員>
・雇用保険
・医療保険(左記いずれか) 協会けんぽ 健康保険組合 適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)
・厚生年金
<個人事業主・従業員数1人~4人の従業員数の事業所の従業員>
・雇用保険
・国民健康保険 or 国民健康保険組合(建設国保等)
・国民年金
<個人事業主・一人親方>
・国民健康保険 or 国民健康保険組合(建設国保等)
・国民年金
▼「適正な保険」の図
ご自身が当てはまるパターンの保険に加入しましょう!
適切な社会保険の確認資料 |
適切な社会保険に加入していることを以下の確認資料で証明します。
(1)健康保険・厚生年金保険
ア 健康保険 (全国健康保険協会)に加入の場合 |
・納入告知書 納付書・領収書の写し ・保険納入告知額・領収済通知書の写し ・社会保険料納入確認(申請)書 (受付印のあるもの)写し ・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬額決定通知書 |
イ 組合管掌健康保険に加入の場合 |
・(健康保険について) 健康保険組合発行の保険料領収証書の写し ・(厚生年金保険について) 上記アのいずれか |
ウ 国民健康保険に加入の場合 |
(厚生年金保険について) 上記アのいずれか |
(2) 雇用保険
「労働保険概算・確定保険申告書」及び「領収済通知書」の写し 「労働保険料等納入通知書」及び「領収済通知書」の写し |
建設業許可申請の時には、上記の資料を揃えて適切な社会保険に加入していることを証明します。
まとめ |
令和2年10月改正建設業法では、建設業許可新規申請・更新申請において社会保険に加入していることが許可要件になりました。正しい社会保険に加入するようにしましょう。