建設業許可の29種類の業種 さく井工事業、建具工事業
2021年01月13日
建設業許可の29種類の業種 さく井工事業、建具工事業
目次
さく井工事業 |
さく井工事業とは、(さくい ではなく さくせい と読みます!) さく井機械等を用いて、さく孔・さく井を行う工事(ボーリング工事) さく孔工事・さく井工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 のことをいいます。
さく井とは、一般的に井戸を掘ることをいいます。地面などをボーリングマシンで掘っていくものは、さく井工事ですね。
工事の例示 |
さく井機械等を用いて、さく孔・さく井を行う工事(ボーリング工事) さく孔工事・さく井工事に伴う揚水設備設置等を行う工事等 |
さく井工事は、かなり綿密な計画を要し、また大規模な工事になることが多いです。
他の工事との境界線 |
特になし |
さく井工事業の専任技術者になるには |
1.資格者
(ピンク色の資格者は特定の専任技術者になれます)
技術士:上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
技能検定の1級さく井
技能検定の2級さく井+合格後3年以上の実務経験
地すべり防止工事+合格後1年間の実務経験
2.土木工学、鉱山学、機械工学、衛生工学に関する学科を卒業している実務経験者
大学卒業でさく井工事の実務経験が3年以上
高度専門士又は専門士(専門学校卒業)でさく井工事の実務経験が3年以上
高校卒業でさく井工事の実務経験が5年以上
専門学校(専修学校専門課程)卒業でさく井工事の実務経験が5年以上
3.さく井工事の実務経験者が10年以上(資格や学歴は不要です)
※さく井工事業の特定の専任技術者の要件は、1のピンク色の資格者 or 2又は3の要件を満たし、かつ元請けとして請負金額が4500万円以上の工事に関し、指導監督的な実務の経験を有する者 です。
建具工事業 |
建具工事業とは、工作物に木製・金属製の建具等を取り付ける工事 です。
建具は、障子・襖・窓・戸・ドアなどのことをいいます。
工事の例示 |
金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事 等 |
他の工事との境界線 |
特になし |
建具工事業の専任技術者になるには |
1.資格者
(ピンク色の資格者は特定の専任技術者になれます)
1級建築施工管理技士(建設業法)
2級建築施工管理技士 仕上げ(建設業法)
技能士 建具製作技能士・カーテンウォール施工技能士・サッシ施工技能士
技能士(旧検定職種) 建具工技能士、木工技能士(建具製作作業)
登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者
2. 建築学、機械工学に関する学科を卒業している建具工事の実務経験者
大学卒業で建具工事の実務経験3年以上
高度専門士又は専門士(専門学校卒業)で建具工事の実務経験が3年以上
高校卒業で建具工事の実務経験5年以上
専門学校(専修学校専門課程)卒業で建具工事の実務経験が5年以上
3. 建具工事の実務経験が10年以上の者
建具工事について技術上の実務経験が通算で10年以上ある(資格・学歴は不要です)
※建具工事業の特定の専任技術者の要件は、1のピンク色の資格者 or 2又は3の要件を満たし、かつ元請けとして請負金額が4500万円以上の工事に関し、指導監督的な実務の経験を有する者です。