行政書士船場事務所

0662240886
営業時間9:00- 18:00 土日祝休み

建設業許可の29種類の業種⑩ 防水工事業・内装仕上工事業

column

建設業許可の29種類の業種⑩ 防水工事業・内装仕上工事業

2021年01月05日
建設業許可の29種類の業種⑩ 防水工事業・内装仕上工事業

 

防水工事業  

 

防水工事業とは、アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事をいいます。

 

「モルタル」とは、セメントを混ぜ合わせて作られたものです。コンクリートより強度は低いですが加工しやすいので、建物の外壁やレンガ、ブロックの接着剤として使われます。

ちなみに、セメント砂利を混ぜ合わせるとコンクリートになります。

 

工事の例示

 

アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事等

 

「シーリング工事」とは、外壁ボードのつなぎ目等から雨水が入ったり外気が入ったりしないように、接着性のある素材で隙間を埋める工事です。
粘性の素材を隙間に埋めていくイメージです。

 

他の工事との境界線

 

国土交通省のガイドラインからの抜粋です。

『防水工事』に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。


防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である。

 

建築系→防水工事、土木系→とび・土工・コンクリート工事 ということですね。

 

防水工事業の専任技術者になるには

 

1.資格者

※ピンク色の資格者は特定の専任技術者になれます

1級建築施工管理技士

2級建築施工管理技士(仕上げ)

技能検定1級「防水施工」

技能検定2級「防水施工」+実務経験3年

登録防水基幹技能者

登録外壁仕上基幹技能者

 

2. 建築学・土木工学に関する学科を卒業している防水工事の実務経験者

大学卒業で防水工事の実務経験3年以上

高度専門士又は専門士(専門学校卒業)で防水工事の実務経験が3年以上

高校卒業で防水工事の実務経験5年以上

専門学校(専修学校専門課程)卒業で防水工事の実務経験が5年以上

 

3. 防水工事の実務経験が10年以上
(建設業法第七条第二号ロ該当)

防水工事について技術上の実務経験が通算で10年以上(資格・学歴は不要です)

 

※特定の専任技術者になるには、1の特定の専任技術者になれる資格を持っている or 1.2.3のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験のいずれかが必要になります。

 

 

内装仕上工事業  

 

内装仕上工事とは、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙・クロス、畳、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事やLGS工事、軽鉄工事、軽天工事などの内装下地を施工する工事となります。

住居・店舗・オフィスなどの現状回復工事、展示会場設営工事・イベント会場設営工事、OAフロア工事は、多くの場合内装仕上工事に該当します。

 

工事の例示

 

インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、畳工事、襖工事、家具工事、防音工事 等

 

どれも「内装」という言葉から連想できるものですね。

 

他の工事との境界線

 

国土交通省のガイドラインからの抜粋です。

「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組み立てて据付ける工事をいう。

「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれない。

「たたみ工事」とは、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事をいう。

 

 

内装仕上工事業の専任技術者になるには

 

1.資格者

(ピンク色で記載している資格は特定の専任技術者になれます)

1級建築施工管理技士(建設業法)

2級建築施工管理技士で種別が仕上げ(建設業法)

1級建築士(建築士法)

2級建築士(建築士法)

技能検定1級「畳製作 ・ 畳工」

技能検定2級「畳製作 ・ 畳工」+実務経験3年

技能検定1級「内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ施工 ・ 床仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 ・ 表具工」

技能検定2級「内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ施工 ・ 床仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 ・ 表具工」+実務経験3年

登録内装仕上工事基幹技能者

 

2 .建築学、都市工学に関する学科を卒業して、内装仕上工事の実務経験のある方

大学を卒業で、内装仕上工事の実務経験が3年以上

高度専門士又は専門士で、内装仕上工事の実務経験が3年以上

高校を卒業で、内装仕上工事の実務経験が5年以上

専修学校を卒業で、内装仕上工事の実務経験が5年以上

 

3 .内装仕上工事の実務経験が通算10年以上

内装工事について技術上の実務経験が通算で10年以上(資格や学歴は必要ありません。)

 

※特定の専任技術者になるには、1の特定の専任技術者になれる資格を持っている or 1.2.3のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験のいずれかが必要になります。

 

行政書士船場事務所