建設業許可の29種類の業種 ガラス工事業・塗装工事業
2020年12月24日
目次
ガラス工事業 |
ガラス工事業とは、工作物にガラスを加工して取り付ける工事のことをいいます。
窓ガラスであっても強化ガラスってもガラスを扱えばガラス工事となります。
この『ガラス工事』の具体例としては、「店舗フロントガラス取付け工事、防犯ガラス取替え工事」などが挙げられます。
また板ガラスの加工・取付やガラスブロックの施工、サッシにガラスを取り付けるのはガラス工事業ですが、窓(サッシ)の取付は、建具工事業に該当します。
工事の例示 |
ガラス加工取り付け工事、ガラスフィルム工事等 |
他の工事との境界線 |
なし |
ガラス工事業の専任技術者になるには |
1.資格者
(ピンク色で記載している資格は特定の専任技術者になれます)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
技能検定の1級ガラス施工
技能検定の2級ガラス施工+合格後3年以上の実務経験がある人
登録硝子工事基幹技能者
2.建築学、都市工学に関する卒業しているガラス工事の実務経験者
大学卒業でガラス工事の実務経験3年以上
高度専門士又は専門士(専門学校卒業)でガラス工事の実務経験が3年以上
高校卒業でガラス工事の実務経験5年以上
専門学校(専修学校専門課程)卒業でガラス工事の実務経験が5年以上
3.ガラス工事の実務経験が10年以上ある者
ガラス工事について技術上の実務経験が通算で10年以上ある(資格・学歴は不要です)
※ガラス工事業の特定の専任技術者の要件は、1のピンク色の資格者 or 2又は3の要件を満たし、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者 です。
塗装工事業 |
塗装工事業とは、塗装、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、貼り付ける工事 塗装のための素地調整・下地調整・ケレン のことをいいます。
工事の例示 |
塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面表示工事 等 |
他の工事との境界線 |
下地調整工事及びブラスト工事については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである |
下地調整工事もブラスト工事も塗装工事に含まれるということです。
塗装工事業の専任技術者になるには |
1.資格者
(ピンク色の資格者は特定の専任技術者になれます)
1級土木施工管理技士(建設業法)
2級土木施工管理技士で種別が鋼構造物塗装(建設業法)
1級建築施工管理技士(建設業法)
2級建築施工管理技士で種別が仕上げ(建設業法)
技能検定 路面表示施工技能士・塗装技能士
技能検定(旧検定職種) 木工塗装工技能士・木工塗装技能士、建築塗装工技能士・建築塗装技能士、金属塗装工
技能士・金属塗装技能士、噴霧塗装技能士
基幹技能者 登録建設塗装基幹技能者・登録外壁仕上基幹技能者・登録標識路面表示基幹技能者
2.指定学科卒業(土木工学又は建築学に関する学科)で塗装工事の実務経験のある方
(建設業法第七条第二号イ該当)
大学卒業で塗装工事の実務経験3年以上
高度専門士又は専門士(専門学校卒業)で塗装工事の実務経験が3年以上
高校卒業で塗装工事の実務経験5年以上
専門学校(専修学校専門課程)卒業で塗装工事の実務経験が5年以上
3.塗装工事の実務経験が10年以上ある方
(建設業法第七条第二号ロ該当)
塗装工事について技術上の実務経験が通算で10年以上ある(資格・学歴は不要です)
※塗装工事業の特定の専任技術者になるには、1のピンク色の資格者 or 2又は3の要件を満たし、かつ元請けとして請負金額が4500万円以上の塗装工事に関し、2年以上の指導監督的な実務の経験を有する者 です。