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建設業許可の29種類の業種⑦ 鉄筋工事業、舗装工事業

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建設業許可の29種類の業種⑦ 鉄筋工事業、舗装工事業

2020年12月22日
建設業許可の29種類の業種⑦ 鉄筋工事業、舗装工事業

 

鉄筋工事業

 

鉄筋工事業とは、棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組立てる工事をいいます。

建設現場でよく見る直径数cm程度の鉄の棒があると思いますが、あれが鉄筋です。

 

 

工事の例示

 

鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事、ガス圧接工事

 

鉄筋加工組立て工事は、鉄筋の配筋(配置)と組立てをする工事です。

鉄筋継手工事は、配筋された鉄筋を接合するもので、ガス圧接継手・溶接継手・機械式継手などにより接合する工事です。

 

他の工事との境界線

 

特にありません。

 

鉄筋工事業の専任技術者になるには

 

1.資格者

ピンク色は、資格のみで特定建設業の専任技術者になれる資格です

◯1級建築施工管理技士

◯2級建築施工管理技士(躯体)

◯1級鉄筋施工技能士

◯2級鉄筋施工技能士』+合格後3年以上の実務経験

◯登録PC基幹技能者

◯登録鉄筋基幹技能者

◯登録圧接基幹技能者

 

2 .建築学・土木工学・機械工学に関する学科を卒業している鉄筋工事の実務経験者
(建設業法第七条第二号イ該当)

◯大学卒業で鉄筋工事の実務経験3年以上

◯高度専門士又は専門士(専門学校卒業)で鉄筋工事の実務経験が3年以上

◯高校卒業で鉄筋工事の実務経験5年以上

◯専門学校(専修学校専門課程)卒業で鉄筋工事の実務経験が5年以上

 

3 .鉄筋工事の実務経験が10年以上ある者
(建設業法第七条第二号ロ該当)

◯鉄筋工事について技術上の実務経験が通算で10年以上(資格・学歴は不要です)

 

特定の専任技術者になるには、1特定の専任技術者になれる資格を持っている or 1.2.3のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験のいずれかが必要になります。

 

 

舗装工事業

 

舗装工事業は、道路や運動場などの地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石などにより舗装する工事、人工芝張付け工事(地盤面をコンクリート等で舗装した上に人工芝を張付ける場合)のことをいいます。

 

工事の例示

 

アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事

 

その名の通り、地面をアスファルトやコンクリートで舗装する工事ですね。

道路工事等で舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事は、とび・土工・コンクリート工事に該当します。

舗装工事業は、専任技術者となれる資格がとび・土工工事業と重複しているものが多く、工事での関連性も高いため、とび・土工工事業の許可と併せて取得するケースが多いです。

 

他の工事との境界線

 

国土交通省のガイドラインからの抜粋です。

◯舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。

◯人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは『舗装工事』に該当する。

 

 

舗装工事業の専任技術者になるには

 

1.資格者

ピンク色は、資格のみで特定建設業の専任技術者になれる資格です

◯1級建設機械施工技士

◯2級建設機械施工技士(第1種~第6種)

◯1級土木施工管理技士

◯2級土木施工管理技士(土木)

◯技術士:建設・総合技術監理(建設)

◯技術士:建設「鋼構造及びコンクリート」、総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)

◯登録運動施設基幹技能者

 

2 .土木工学、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科を卒業している実務経験者

◯大学卒業で舗装工事の実務経験3年以上

◯高度専門士又は専門士(専門学校卒業)で舗装工事の実務経験が3年以上

◯高校卒業で舗装工事の実務経験5年以上

◯専門学校(専修学校専門課程)卒業で舗装工事の実務経験が5年以上

 

3 .舗装工事の実務経験が10年以上

◯舗装工事について技術上の実務経験が通算で10年以上(資格・学歴は不要です)

 

※舗装工事業は、指定建設業7業種のうちの1つなので、特定建設業で専任技術者になることができる方は1のピンク色の資格者に限られます。

 

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