建設業許可の29種類の業種 電気工事業・管工事業
2020年12月17日
目次
電気工事業 |
電気工事業とは、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事のことをいいます。
電気工事業と電気通信工事業と間違いやすいのですが、強電が電気工事業、弱電が電気通信工事業になります。
照明設置工事や電源工事は、電気工事業、wifi工事やLAN工事などの通信工事は電気通信工事になります。あと防犯カメラ設置などの工事も電気通信工事になります。
電気工事の例示 |
発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事(非常用電気設備を含む)、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事(避雷針工事) |
太陽光発電設備の設置工事は電気工事になりますが、屋根一体型の太陽光パネル設置工事は屋根工事業の工事になります。
山林を切り開いて敷地を造成し発電施設を設けるような太陽光発電設備(メガソーラー)を建設する場合等では、電気工事業の建設業許可だけでなく、土木一式工事業の建設業許可も必要な場合があります。
他の専門工事との境界 |
屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。 |
電気工事業の専任技術者の要件 |
1.資格者
(ピンク色で記載している資格は特定の専任技術者にもなれる資格です)
1級電気工事施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
技術士:建設・総合技術監理(建設)に合格した者
技術士:建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)
技術士:電気電子・総合技術監理(電気電子)に合格した者
第1種電気工事士
第2種電気工事士+免許交付後3年間の実務経験
電気主任技術者(1種・2種・3種)+免許交付後5年間の実務経験
建築設備士+取得後1年間の実務経験
登録計装試験合格+1年間の実務経験
一級計装士+合格後1年間の実務経験
電気工事業での申請に特有の注意点(電気工事業法の規定)
電気工事の施工について、電気工事業法第21条で原則として第一種電気工事士又は第二種電気工事士の免状の交付を受けている者でなければ電気工事に従事してはならない、とされています。
また、電気工事の施工事業者としては、電気工事業者登録又は電気工事業開始届出(みなし電気工事業者登録)が必要です。
従いまして、第二種電気工事士の方が一般用電気工作物施工の実務経験を証明して専任技術者の要件満たす場合は、第二種電気工事士の免状交付を受けてから、電気工事業登録事業者又は電気工事業開始届出事業者に在籍していた期間での実務経験証明が必要となります。(無資格時の実務経験は経験期間に算入できません)
※電気工事業の特定の専任技術者は資格者のみですので、上記のピンク色の資格保有者のみになります!
管工事業について |
管工事業とは、冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置する工事
金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
住宅や店舗の工事でキッチン設備工事・浴室設備工事・エアコン設置工事・トイレ設備工事等は管工事業に該当します。
管工事業の工事の例示 |
冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水工事・給湯設備工事、厨房設備工事、 衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事 |
他の専門工事との境界 |
「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれる。 し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。 建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当する。 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。 |
管工事業の専任技術者の要件 |
1.資格者
(ピンク色で記載している資格は特定の専任技術者にもなれます)
1級管工事施工管理技士
2級管工事施工管理技士
技術士:機械「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)
技術士:上下水道・総合技術監理(上下水道)
技術士:上下水道「上下水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上下水道及び工業用水道」)
技術士:衛生工学・総合技術監理(衛生工学)
技術士:衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
技術士:衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
給水装置工事主任技術者+免状交付後1年以上の実務経験
技能検定の1級冷凍空気調和機器施工、又は1級空気調和設備配管に合格した者
技能検定の2級冷凍空気調和機器施工、又は2級空気調和設備配管+合格後3年以上の実務経験
技能検定の1級給排水衛生設備配管
技能検定の2級給排水衛生設備配管+合格後3年以上の実務経験
技能検定の1級配管(選択科目:建築配管作業)又は配管工に合格した者
技能検定の2級配管(選択科目:建築配管作業)又は配管工に+合格後3年間の実務経験
建築設備士+資格取得後1年以上の実務経験
一級計装士+合格後1年以上の実務経験
2.建築学、土木工学、機械工学、都市工学、衛生工学を卒業している管工事の実務経験者
大学卒業で管工事の実務経験3年以上
高度専門士又は専門士(専門学校卒業)で管工事の実務経験が3年以上
高校卒業で管工事の実務経験5年以上
専門学校(専修学校専門課程)卒業で管工事の実務経験が5年以上
3.管工事の実務経験が10年以上ある者
管工事について技術上の実務経験が通算で10年以上ある(資格・学歴は不要です)
※管工事業の特定の専任技術者は資格者のみですので、上記のピンク色の資格保有者のみです。
ライフラインに直結する工事なので、該当資格は他の専門工事よりも多い印象ですね。